短期学生ビザ(短期留学生ビザ)は、最長で6ヶ月滞在!

日本国籍者(Non-visa nationalを含む)で、イギリスに6ヶ月以内の滞在を予定している場合、基本的に日本で短期学生ビザ(短期留学生ビザ)を取得する必要がありません。

Short Term Study Visa

イギリスの入国審査で、入国法の規定を満たしているということをイギリスの入国審査官に納得してもらう必要があります。

イギリスの入国審査官は、パスポート、入学許可証など目的に沿った書類などを確認し、短期学生(短期留学生)の必要条件が満たされていると判断した場合、最長6ヶ月間の短期学生ビザ(短期留学生ビザ)を与えてくれます。

学校に在籍する期間が3ヶ月の場合、取得できる短期学生ビザ(短期留学生ビザ)の期間が3ヶ月になることがあります。何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 

目録:

Short Term Study Visa 関するQ&A

01. 入国審査官に何を見せれば納得してもらえるのでしょうか?

下記の書類などを準備してください。

・入学許可証
・滞在費用証明
・滞在先の詳細、証明書
・帰国用航空券
・トラベラーズチェック、現金

短期留学生(Short Term Study Visa)であるにも関わらず、観光ビザで入国した場合は違法になります。その場合、学校は入校を拒否します。

02. 観光ビザで入国し、現地で入学手続きをしたいのですが大丈夫ですか?

入学手続きはできますが、観光ビザで入校することはできません。6ヶ月未満の滞在で学校に行く予定があるのであれば、短期留学生(Short Term Study Visa)として入国してください。

03. 短期留学生(Short Term Study Visa)として入国した場合、滞在期間を延長することはできますか?

短期留学生(Short Term Study Visa)は延長することができません。

延長を希望する場合、一度帰国して学生ビザ(Short Term Study VisaまたはGeneral Student Visa:Tier 4)やワーキングホリデー(ワーホリ:Youth Mobility Scheme:Tier 5:YMS)を申請・取得しなければなりません。

* 短期学生ビザで再渡航することも認められていますが、入国を拒否される場合があります。

04. 短期留学生(Short Term Study Visa)の場合、アルバイトをすることはできますか?

いいえ、できません。

学生ビザ(General Student Visa:Tier 4)であれば、制限された時間内のアルバイトが許可されています。

05. 6ヶ月未満の滞在予定をしているのですが、学生ビザ(General Student Visa:Tier 4)を申請・取得することはできますか?

はい、できます。

申請・取得方法については、学生ビザ(General Student Visa:Tier 4)と同一の内容になります。

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