在留届(ロンドン留学ガイド)

いざという時に役立つ「在留届」をお忘れなく!
海外に3ヶ月以上滞在する人が住所を定めた際、管轄する大使館または総領事館に届けることを旅券法第16条で義務づけています。
在留届が提出されていれば、災害、事件、事故に遭ったのではないかと思われるとき、安否の確認、救済活動、留守宅への連絡などが迅速に行えます。事故にあったのでは、といった日本からの問い合わせに対しても、早く確認してもらえます。
*海外滞在が3か月未満の方も「在留届」を提出すれば、緊急事態が発生した場合には、メールによる通報や迅速な援護が受けられます。
在留届に関するQ&A
01. パスポートだけでは不十分?
海外に滞在する場合、パスポートさえあれば十分と考えている方が多いようですが、パスポートだけではどこに住んでいるかは分かりません。
在留届は、住民票のようなもので、万一の場合に滞在者へ連絡する唯一の手がかりになりますので、イギリス生活を始めたら、なるべく早めに提出してください。
02. 在留届を提出していないと何か問題がありますか?
管轄する大使館・総領事館はあなたが滞在していることを知ることができないため、万が一の時、安否確認、留守宅などへの連絡を行うことができません。
※ 渡航前に在留届を提出することはできません。現地に到着してから在留届を提出するようにしてください。
03. 在留届にはどのようなことを記入しますか?
氏名、生年月日、本籍、入国日、滞在予定日、イギリスの住所、緊急時の連絡先、パスポートの番号などです(提出者のプライバシーを守るため、公表はされません)。
04. 最初に届けた住所が変更になった場合は?
新しく滞在する場所へ行く前に、今までの住所地を管轄する大使館・総領事館に変更届を提出し、新たに滞在する住所地を管轄する大使館・総領事館に再度在留届を提出します。新しく滞在する場所が同じ管轄の大使館・総領事館であっても、変更届を提出してください。
チェック!
在留届を提出していると安心
イギリス・ロンドンでパスポートの切り替え、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務などの窓口サービスを利用する場合にも在留届は利用されています。在留邦人のための長期的な教育・医療などの施策を政府が検討する際にも利用されています。
※ 「在留届」についての詳細なお問い合せは、外務省(大使館、総領事館)または各都道府県旅券窓口までお願いします